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16.08.28

知っていると安心^_^v 不動産チラシの見方

こんにちは。熊谷本店の有路(ありじ)です。

本日は、土地探しを始めるとまず見る不動産チラシについてお話します。

不動産のチラシって、聞きなれない言葉がいくつか出てきませんか?

例えば、「用途地域」や「建ぺい率」など。。。わかるようでわからないですよね。

不動産の情報を見た時に、タメになる情報をお伝えしますね。

①物件種目:売地や中古住宅など売買の目的物が記載されています。売地でも、古家付と書かれている場合、更地渡しか現況渡しかを確認しましょう。現況渡しの場合、今ある建物を解体する費用が、物件価格とは別にかかりますので注意しましょう。

②物件価格:○○万円と書かれていますが、実は土地には消費税がかかりません。知っていました?

③交通:最寄り駅まで歩いて行った場合の時間が記載されています。ただ、こちらは実際に歩いた時間ではなく、80mを1分として計算していますので注意して下さいね。

④土地面積:○○㎡と書かれている場合で、坪数を知りたい時は○○㎡に0.3025を掛けて下さい。ちなみに、1坪は畳2枚分の広さです。

⑤地目:宅地・畑・田・山林・雑種地・・・などがあります。お家を建てる場合には、申請をして宅地に変更する必要があります。

⑥建ぺい率:土地面積に対する建築面積(建坪)の割合のことをいい、たとえば建ぺい率60%の土地であれば、100坪の土地に60坪の平屋までが建てられることになります。

⑦容積率:土地面積に対する延床面積の割合のことをいい、たとえば容積率200%の土地であれば、50坪の土地に100坪の建物までが建てられます。

⑧用途地域:第一種低層住居専用地域や商業地域など12種類あります。市が定めた何用の土地、地域かということで、たとえば第一種低層住居専用地域ではホテルや旅館は建てられないという制限があります。

⑨都市計画:市街化区域や市街化調整区域などがあります。市街化区域は、建物をどんどん建てましょうと推進している地域で、建てられる方に制限はありません。(暴力団関係の方以外)また、市街化調整区域とは、建物を建てるのを抑制しようという地域ですが、市によって条件を満たせば土地を購入することができます。熊谷市の場合、6親以内の方が熊谷市もしくは熊谷市に隣接している市や町の、市街化調整区域に20年以上住んでいることが条件となります。

⑩取引形態:仲介・媒介・売主などがあります。仲介や媒介の場合は、手数料が必要となります。売主の場合は手数料が不要となります。

以上、簡単ではありますが土地情報の見方をお伝えしましたが、一番は現地を見ることをお勧め致します。周りの雰囲気や交通量など、チラシ情報ではわからないことが多々あります。

サンアイグループでは、お客様と一緒に現地を確認し周辺の環境などをお伝えして、+αの有益な情報をご提供しております。もし、気になった不動産情報がありましたら、お気軽にご連絡下さいね。

 

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